【重要】12月1日以降の当施設における利用制限について
【使用禁止行為について】
次の禁止行為を例に、飛沫感染の可能性が特に高い活動を制限します。
禁止行為:カラオケ、詩吟・謡曲、コーラス、吹奏楽、管楽器、オカリナ
理由:大きな声や演奏行為で飛沫が飛ぶ恐れが高いため。
ホールにおけるイベントや興業は、感染拡大予防措置を講じたうえで引き続き使用を許可します。
【飲食等について】
貸館時やロビーなど、施設内での飲食を原則禁止とします。ただし、水分補給のための飲み物は可とします。
【適用期間について】
原則12月1日から適用し、終期は県が高齢者等の不要不急の外出自粛要請を終了させるまでとします。
【使用料等について】
次に掲げる事項については、令和2年度末まで引き続き適用します。
・今回の使用禁止行為及び、従前からの新型コロナウイルス感染症への感染警戒を理由とする使用取り消しに伴うキャンセル料は徴収しません。
・使用料の2分の1を減免します。
利用制限にかかる対象のお申込みにつきましては、順次ご連絡させていただきます。
何とぞ事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(投稿日:2020年11月26日)